福岡家庭裁判所久留米支部 昭和41年(少)1479号 決定 1966年7月11日
少年 B・Y(昭二二・三・三一生)
主文
少年を特別少年院に送致する。
登山用ナイフ一本(昭和四一年押第一二九号の一)は没取する。
理由
第一、保護事件に付、
(少年保護事件の非行事実)
少年の犯した非行事実は本件記録に綴じてある司法警察員の昭和四一年五月二四日付、同年六月一八日付、同年六月二四日付事件送致書記載の犯罪事実通りであるからここにこれを引用する。
(罰条)
刑法第二四九条第一項第六〇条、第二五〇条第二四九条第一項第六〇条、銃砲刀剣類所持等取締法第二二条第三二条
第二、戻し収容申請事件に付
申請の理由は別紙(編省略)の通りであるが、本件一件記録及当審判における本人の供述を綜合すれば、右申請の理由とする事実を認めることができる。
第三、結論
少年の資質及び家庭環境それに前記の各事実を綜合して考えるとこの際少年を特別少年院に送致するのが相当である。よつて少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項後段、少年院法第二条第四項、少年法第二四条の二第一項第一号第二項を適用して主文の通り決定する。(戻し収容申請事件は少年保護事件に包容されるものと解する)
(裁判官 小出吉次)